お中元お歳暮について

お中元お歳暮は、経費となる。
一万円までは、経費となるが、1万円以上は、交際費となる。
なので、一万のお歳暮をして、1万円のお歳暮がかえってくれば、一万円の節税となるが、かえってこなければ、経費が一万かかっただけ、取引先とのやり取りのみにおいて、の話となります。
親戚のお歳暮お中元は、経費になりません。
仕事上の取引先の場合のみのようです。
取引先兼親戚の場合はグレーゾーンだそうです。詳しくは税理士と相談してください。
ビール券や、商品券の場合も、注意が必要です。本当に送っているかどうかが必要で、送らず換金してるのでは、自分で使っているのでは、という疑いが出てきます。きちんと送り状などを保管しておきましょう。
もちろん、医療優遇税制を使っている人は、経費計算自体が違いますので、ご注意下さい。
shikon8020@gmail.com

0コメント

  • 1000 / 1000

歯科経営コンサルタント